大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和43(し)43 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件抗告趣意のうち、申立人本人および保証書を差し入れた者の意見を聞かない

まゝ没取決定をした点についての違憲(二九条、三一条)をいう点は、事後に不服

申立の途が認められれば、予め告知、弁解、防禦の機会が与えられないからといつ

て、違憲とは認められないことは、当裁判所の判例(昭和四二年(し)第七号同四

三年六月一二日大法廷決定)の趣旨にてらして明らかであり、保証書を差し入れた

者も保釈保証金没取決定に対し不服申立(抗告)をすることができることは、当裁

判所の右決定の判示するところであるから、所論違憲の主張は理由がなく、その余

の点は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、刑訴法四三三条の抗告理由に

あたらない。

よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の

とおり決定する。

昭和四三年七月一八日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 松 田 二 郎

裁判官 岩 田 誠

裁判官 大 隅 健 一 郎

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